2022年04月05日
創業支援
佐世保市創業促進補助金をご利用ください
支援情報
佐世保市創業支援事業計画に基づく認定特定創業支援事業を受け、常用労働者を雇用した創業者に対し、創業に係る必要経費の一部を補助します。
創業支援事業計画に基づく認定特定創業支援事業とは
佐世保市創業支援ネットワークの認定機関が、1カ月以上かつ4回以上継続して行う支援事業です。
詳しくは、下記関連リンクをご覧ください。
対象となる方
市内で創業し、創業日から1年を経過していない人で、次の要件の全てに該当する人。
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佐世保市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業を受け、「経営」、「財務」、「人材育成」及び「販路拡大」に関する必要な知識を習得したことを、市の創業相談実績簿で確認できる創業者であること。
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創業日からこの補助金の交付申請日の前日までに、本市在住の常用労働者を1人以上雇用し、当該申請日から1年経過後も同人数又はそれ以上の人数を継続して常用雇用することを見込んでいる創業者であること。
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創業後においても、本市の創業支援事業者による指導及び助言を継続的に受けること。
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次のいずれかの業種で創業すること。
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(1)日本標準産業分類に基づく製造業
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(2)日本標準産業分類に基づく情報通信業のうち、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業
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(3)ベンチャービジネス(環境・新エネルギー、健康・医療など、地域資源を活用し、産学金官連携により地域課題を解決するなど外部効果が認められる事業など、本市産業における新規性が高い事業)
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本市に納付すべき市税を滞納していないこと。
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支援内容
対象経費
工事費、設備費、広報費。UJIターンした創業者については、移住前に本市創業支援ネットワーク機関で支援を受けた際の旅費や、従業員募集のためにハローワークを訪問した際に発生した旅費も含める。(ただし、申請日の前日までに請求を受けた、または支払ったことが証明できるものに限る)
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本補助事業におけるUJIターン者とは、Uターン、Jターン及びIターンにより県外から本市に住民登録後1年を経過していない方のことです。
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補助額
補助対象経費の3分の1以内(限度額100万円)
若年創業者(39歳以下)は補助対象経費の2分の1以内(限度額100万円)
ご利用方法
申請時に次の書類をご提出ください。
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補助金交付申請書
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法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の受付印があるもの)
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雇用契約書の写し
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雇用保険被保険者又は健康保険被保険者であることを証明する書類の写し
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経費明細書
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経費の支払等を証明する写し
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市が発行する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書
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創業支援事業者による指導及び助言を受け作成した事業計画書
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滞納のない証明書
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住民票の写し(UJIターン者のみ)
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官公署が発行した免許証等の年齢確認が可能な書類の写し(若年創業者のみ)
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その他参考資料
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申請期間
創業日から1年以内
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