2022年08月17日

技術開発

【受付終了しました】創造的技術開発支援事業補助金(コロナ対応型)

支援情報

この事業は、新たな技術、製品、システム等の研究開発を行う場合の経費の一部を支援することによって、ポストコロナ社会での新たな需要獲得を図り、本市経済の回復・活性化に寄与することを目的としています。

「新しい生活様式」や感染防止に資する場合には、「コロナ特別枠」として、補助率・補助上限額を嵩上げして支援します。

 

申請受付期間

令和4年3月28日(月曜日)から令和4年4月21日(木曜日)17時まで

(注)土曜日、日曜日、祝日を除く。

 

対象者

市内に主たる事業所を有する中小企業者

    • 「中小企業者」とは、「中小企業基本法」(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者です(ただし、大企業から2分の1以上の出資を受けている企業は除く。)

 

補助対象事業・補助率等

補助の対象となる事業(以下、補助事業)は、次に掲げるとおりです。

 

補助事業 対象となる内容 補助率 補助限度額 補助対象人件費
mono-づくり支援事業 創造的な新製品、新技術に関するもの(食品製造、ソフトウェア開発等を除く) 対象経費の

2分の1以内 

(注1)

コロナ特別枠は

3分の2以内

300万円

(注1)

コロナ特別枠は

400万円

総事業費の2分の1以内の経費を対象とし、補助率2分の1(コロナ特別枠は3分の2)とする。
ソフトウェア開発等支援事業 ンピューターソフト開発や、ウェブ上での新製品、新技術に関するもの 総事業費の10分の10以内の経費を対象とし、補助率を2分の1(コロナ特別枠は3分の2)とする。
小規模企業者支援事業(注2) 創造的な新製品、新技術に関するもの(ソフトウェア開発等を除く) 50万円 人件費は補助対象外とする。

(注1)「コロナ特別枠」は、新しい生活様式や感染防止に資する事業を対象とします。

(注2)「小規模事業者支援事業」は、「小規模企業者」を対象とします。

    • 「小規模企業者」とは、「中小企業基本法」第2条第5項に規定する小規模企業者です。

 

 

対象経費

対象経費は次に掲げるものです。ただし、消費税分は対象外となります。

(注)小規模企業者支援事業については、人件費は補助対象外です。

 

経費区分

内容
専門家に要する謝金、

旅費、原稿料

  • 専門家を招聘、または出向いて指導を受ける場合の謝金(1回あたり10万円を上限)
  • 専門家招聘に要する旅費(実費負担分)
  • 指導内容に関するとりまとめを依頼する場合の原稿料
委託経費
  • 各種調査委託
  • 設計料、外注加工費および依頼試験等の委託経費
  • デザイン開発、販売戦略検討等に関する委託経費
人件費
  • 補助事業に従事する研究・設計職員、工員および事務職員に係る人件費、アルバイト賃金(時間給は2,500円を限度)
  • 代表者の人件費(報酬・賃金等)は除く
  • 既存事業と補助事業とを兼任する場合の補助対象人件費は、原則としてかかる人件費の50%を上限
  • 従事内容や時間等を把握するための日報作成が必須
原材料費
  • 事業に要する原材料および副資材費
機械工具費
  • 機械設置、型、器具および道具類の購入経費(30万円を超える高額な機器類は、原則として定額法により算定した減価償却費(単年度分)を補助対象とします。)
  • 機械設置等のリース料
施設等使用料
  • 会議開催時の会場借上料、実験棟などの賃借料、借地料等
広告宣伝費
  • カタログ等製作費
  • 広告掲載料
工業所有権導入経費
  • 特許、実用新案等の調査、申請に要する経費
  • 特許、実用新案等を他の事業者等からの譲渡、又は実施許諾を受けた場合の経費
視察旅費
  • 補助事業従事者の視察に要する経費(実費負担分)
  • 視察先、業務内容等を把握するための出張報告書作成を要する。
事務費
  • 会議開催時の茶菓子代(一会議一人2,000円以内とします)
  • 資料作成費、資料購入費、消耗品費
  • 視察旅費以外の交通費、通信費、運搬費その他事務的経費
  • 事務費は概ね補助対象事業費の5%以内とします。

 

助対象期間

令和4年4月1日から令和5年3月10日までの間で、申請書に記載された事業開始日から事業完了日までとします。

 

必要書類

提出書類は佐世保市商工労働課(佐世保市役所10階)へ持参のうえ、正本1部、副本2部をご提出ください。

    1. 補助金交付申請書(様式第1号)

    2. 事業内容説明書(様式第1-2号)

    3. 補助事業計画書(付表1)

    4. 市税に滞納のない証明書

    5. 直近の貸借対照表及び損益計算書、直近の決算書の写し

    6. 特許、実用新案等の知的財産を有する場合はその写し(出願中も含む)

    7. その他参考となる資料

審査方法

市担当者等が企業訪問し、申請内容に関するヒアリングを行います。その後、別に開催する審査会において、申請者にプレゼンテーションを行っていただきます。補助金の交付決定は審査会の審査結果を踏まえ行います。

補助金交付決定時期…審査会終了後、6月中旬頃(予定)

 

ダウンロード