2022年03月17日

先端設備の認定申請

中小企業等経営強化法に基づく中小企業者が策定する先端設備等導入計画について

お知らせ

先端設備等導入計画の根拠法が、令和3年6月16日付で生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に変わりました。

税制支援等の制度内容はこれまでどおりですが、一部申請書類(先端設備等導入計画に係る認定申請書、先端設備等に係る誓約書)の様式が変更になりました。

今後先端設備の認定申請(変更申請を含む)をされる場合は、本ホームページの様式を利用いただきますようお願いします。なお、「工業会の証明書」「認定経営革新等支援機関による事前確認書」「リース事業協会の固定資産税軽減計算書」については、旧様式に基づくものや根拠法が変わる前に作成されたものであっても、そのまま利用が可能です。

 

1.佐世保市による「先端設備等導入計画」の認定について

佐世保市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。

認定された中小企業者は、一定の要件を満たす償却資産の固定資産税について、3年間の課税標準をゼロとする特例が講じられるほか、国の補助金の優先採択(審査時加点)や補助率の引上げ等の優遇措置が図れることになっています。

 

(1)「先端設備等導入計画」の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。認定を受けた事業者は、国のものづくり補助金などにおいて審査時の加点や補助率の引上げなどの支援が図られることになっています。

 

認定を受けられる「中小企業者」

認定を受けられる「中小企業者」は、本市に事業所を有する、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。

 

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指

定業種

ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注1)固定資産税の特例を受ける場合、中小企業者の定義が異なり、対象とならない場合がありますので、「(3)2.固定資産税の特例について」をご確認ください。

(注2)詳細については中小企業庁ホームページの「先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:3,418KB)をご確認ください。

 

(2)佐世保市における「先端設備等導入計画」認定のための主な要件

中小企業・小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、佐世保市では以下の要件に合致する計画であることが要件となります。

 

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること。
労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)。

労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。

【減価償却資産の種類(注2)】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物

計画内容 国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するものであること。

先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

 

先端設備等導入計画の認定フロー

市の認定に当たっては、事前に認定経営革新等支援機関の事前確認が必要になります。

認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関等)については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

また、先端設備等については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】となりますので、ご注意ください。

 

 

 

<参考>佐世保市の導入促進基本計画

1.労働生産性に関する目標

先端設備等導入計画が認定される事業者の労働生産性が年率3%以上向上することを目標とする。

2.先端設備等の種類

経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全てとする。

3.先端設備等の導入の促進の内容に関する事項

      1. 対象地域は、市内全域とする。
      2. 対象業種・事業は、全業種・全事業とする。

4.計画期間

      1. 導入促進基本計画の計画期間は、国が同意した日から3年間とする。
      2. 先端設備等導入計画の計画期間は、3年間・4年間又は5年間とする。

5.先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項

      1. 人員削減を目的とした取組みについては、計画認定の対象としない。
      2. 公序良俗に反する取組みや反社会的勢力との関係があるものは、計画認定の対象としない。
      3. 市税滞納者に係る取組みは、計画認定の対象としない。

 

(3)「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

平成30年7月30日より認定申請の受付を開始します。

 

認定を希望する中小企業者は、国の手引き等や下記の必要書類をご確認のうえ、ご申請ください。

申請書の記載内容については、「申請書の記載例(ワード:24KB)」を参考に記載してください。

 

申請先

必要書類を郵送での提出または窓口へご持参ください。

〒857-8585佐世保市八幡町1番10号

佐世保市役所観光商工部商工労働課宛

 

必要書類

    1. 申請書(原本)(ワード:29KB)
    2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:24KB)
    3. 労働生産性計算表
    4. 市税に滞納の無い証明書
    5. 直近2年分の決算書
    6. 暴力団排除にかかる誓約書と役員名簿(ワード:63KB)
      【法人の場合】●謄本の写し
    7. 企業概要がわかるパンフレットなどの資料(市外に本社がある企業は必須)
    8. 返信用封筒(A4認定書をおらずに返信可能なもので切手を貼付したもの)
    9. チェックリスト(エクセル:20KB)
      【税制措置の対象となる設備を含む場合は、上記1.~9.に加えて次の書類も必要です。】
    10. 工業会証明書の写し
      (追加提出を行う場合は誓約書<建物以外>(ワード:21KB)<建物>(ワード:19KB)

(注)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)

  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

※押印について

(1)押印が不要なもの (2)押印が必要なもの
1.申請書 2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
9.チェックリスト 6.暴力団排除にかかる誓約書
10.工業会証明書の写し

認定経営革新等支援機関等による確認書

(注)認定経営革新等支援機関の方へ

各機関ごとの確認内容や所見等に差が生じないよう、所見欄の項目を、佐世保市独自の項目にしていますのでご注意ください。

 

工業会等による証明書

詳しくは、中小企業庁ホームページ「工業会等による証明書について」をご覧ください。

 

認定を受けた計画の変更

認定を受けた「先端設備等導入計画」について、導入設備の変更や追加取得、計画全体の趣旨が変更する場合は、設備の導入前までに変更申請書の提出及び認定が必要となります。

変更申請書や旧先端設備等導入計画の写し等の必要書類については、変更内容により変わりますので、事前に下記問い合わせ先まで必ずご連絡ください。

 

2.固定資産税の特例について

特例措置を受けるための要件

固定資産税の特例措置を受けるためには、以下の一定要件があります。

 

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)
  • 事業用家屋(取得金額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

  • 中古資産でないこと

特例措置固定資産税の課税標準を、3年間ゼロにする

 

 

 

 

特例措置を受ける際の認定フロー

 

 

 

【注1】「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)

【注2】工業会証明書につきましては、中小企業等経営強化法の証明書と異なるものとなる可能性がありますので、法律の成立後に公開される様式をご利用いただくようご留意ください。

    • 当該設備の性能把握や同一メーカー内の新旧モデルの判別が必要であるため、設備メーカーによる申請が望ましいが、代理店や子会社等で正確な申請が可能な場合は、設備メーカ―に代わって申請することを可とする。

    • 設備メーカー自身がその工業会の会員であるか非会員であるかに依らず、設備毎に証明団体として指定されている工業会等へ申請すること。

    • 補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。

 

3.制度に関するQ&A

 

制度に関しては、中小企業庁ホームページの「制度に関するQ&A(PDF:133KB)固定資産税の特例の延長・拡充に関するQ&A(PDF:81KB)」をご確認ください。

 

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