2025年10月18日

起業準備

許認可が必要な業種まとめ|準備のポイントについても解説

起業・経営に役立つ知識

 

新しい事業を始める際、事業者が事前に確認しなければならないことの一つに「許認可」があげられます。

都道府県や市町村、運輸局、税務署など、窓口となる行政機関も様々です。所定の手続きを済ませ、許認可のない状態で営業を始めてしまうと、営業停止や刑事罰の対象となるおそれがあるため注意が必要です。

この記事では、営業にあたり許認可を必要とする主な業種や管轄、準備のポイントなどを解説します。

 

 

許認可とは

許認可と聞くと、「許可」と「認可」のことを指していると考えがちですが、実際には以下の5種類に分かれています。

 

業種 許認可の種類 備考
食料品販売業 許可 食肉や鮮魚など、各品目で許可が必要
病院・診療所 許可 医師、歯科医師の設置に必要
飲食業 許可 食品衛生責任者の設置や、一定の施設要件を満たすなどの条件がある

※酒類を午前0時以降に提供する場合は、深夜酒類提供の届出

簡易宿所営業

※民泊

許可 一定の施設要件を満たす必要がある
鍼灸・柔道整復師 届出 鍼灸師、柔道整復師の設置が必要
クリーニング業 届出 「クリーニング師」の設置が必要
理容業

美容業

届出 理容師、美容師の設置が必要

 

運輸局関連の許認可

 

業種 許認可の種類 備考
第一種旅行業 登録 基準資産額3,000万円以上、旅行業務取扱管理者の選任などの条件がある
自動車運送業 許可 一般貨物と特定貨物で業種が分かれる

車両台数5台以上などの条件がある

貨物軽自動車運送業 届出 軽自動車・バイク等による運送が該当し、1台からでも事業スタートが可能
レンタカー業 許可 各種欠格事項に該当しないこと

乗用車の場合、10台以上の車両を配置する際は整備管理者を確保しなければならない

倉庫、トランクルーム業 登録 施設要件を満たすこと、倉庫管理主任者を選任することなどが条件

 

 

 

その他の許認可

業種 許認可の種類 窓口行政機関 備考
中古品の販売 許可 警察署 営業所ごとに管理者1名の選任が必要
風俗営業 許可 警察署 営業の分類によって、場所の制限や設備の要件を満たす必要がある
職業紹介業 許可 労働局 所定の基準資産額を満たす、個人情報の適正管理のための措置を講じるなどの条件あり
貸金業 登録 財務局もしくは

都道府県

貸金業務取扱主任者の設置、純資産額5,000万円以上などの条件あり
酒類販売業 免許 税務署 販売形態によって免許の種類が異なり、販売場所や財務基盤などの要件がある

 

 

許認可の準備をスムーズにするポイント

様々な業種の許認可を受けるためには、それぞれの要件を満たさなければならず、自力で調べて対応するのは骨が折れる作業です。

そのため、許認可の専門家である行政書士に依頼すると、各種書面の作成や申請を代行してもらえます。

もちろん、許認可のために何をすればよいのか、相談する相手としても適しています。

無料で利用できる相談窓口を探しているなら、都道府県や市町村にある中小企業等の支援センターや、商工会議所の創業支援・起業支援などを頼るのも一手です。

 

 

まとめ

一口に許認可といっても、事情内容を行政機関に通知すればOKなのか、営業開始にあたり諸条件を満たす必要があるのかなど、事業開始までのハードルは業種によって異なります。

また、許認可の窓口となる行政機関も多岐にわたるため、許認可の準備は行き当たりばったりで進めることはできません。

自力での手続きに不安を感じたら、自分がこれから始めようとしている業種を専門とする、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。また、行政書士を選べない場合は、商工会議所などのサポートも活用しましょう。