2022年09月30日
セーフティネット保証
セーフティネット保証制度について
お知らせ
新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証の認定手続きについては、下記ページからご覧いただけます。
新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証の認定手続き
セーフティネット保証制度の概要
この制度は、取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たんなどにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者の方について、保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。
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- 第1号:連鎖倒産防止
- 第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 第3号:突発的災害(事故等)
- 第4号:突発的災害(自然災害等)
- 第5号:業況の悪化している業種(全国的)
- (イ)売上の減少(前年比5%減)
- (ロ)原油高騰の影響を受けている
- 第6号:取引金融機関の破たん
- 第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
セーフティネット保証制度の詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証4号の指定案件について
セーフティネット保証4号の指定案件は下記のとおりです。
- 新型コロナウイルス感染症(令和2年2月18日から令和4年12月31日)
- 令和4年台風第14号による災害(令和4年9月17日から令和4年12月29日)
セーフティネット保証5号の認定業種について
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者が対象となります。
認定申請受付窓口
佐世保市役所10階商工労働課(地図)
セーフティネット保証を受けるには、佐世保市が発行する認定申請書が必要となります。
主たる事業所が佐世保市内にある個人事業主の方、又は本社登記所在地が佐世保市内にある法人は、佐世保市役所10階商工労働課にて認定申請書を発行します。
適用する認定要件と関係書類の内容によっては、お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。
認定申請に必要な書類等
下記「ダウンロード」において、該当する文書をご確認ください。
(注)セーフティネット5号認定においては、複数の業種を営まれている場合は申請様式が異なる場合がありますので、下記までご連絡ください。
佐世保市役所商工労働課 TEL:0956-24-1111(内線3004)
手続きの流れ
商工労働課の窓口にて「申請書」ならびに「必要書類」を提出していただきます。佐世保市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額等の可否が決まります。
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