2022年09月29日

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証の認定手続きについて

支援情報

セーフティネット保証制度は、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

セーフティネット保証の認定は中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づいて市町村長が行います。
法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業の場合は事業実体のある事業所の所在地が佐世保市にある中小企業の方は、市商工労働課が認定窓口となります。

(注1)認定申請の際は、事前に金融機関に融資内容を相談のうえご来庁ください。

(注2)令和3年8月1日以降、一部様式の変更があります。

 

セーフティネット保証4号

経済産業省において、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することが決定されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 

1.制度概要

セーフティネット保証4号の制度概要

 

2.認定要件

次の1、2をいずれも満たすこと。

    1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

      (注)新型コロナウイルス感染症については、47都道府県が指定されています。

    2. 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

 

3.指定期間(認定申請をすることができる期間)

令和2年2月18日から令和4年12月31日まで

 

4.必要書類


5.申請窓口

佐世保市役所10階商工労働課

 

セーフティネット保証5号

経済産業省において、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことが決定されました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。


1.制度概要

セーフティネット保証5号の制度概要


2.認定要件

次の1、2をいずれも満たすこと。

    1. 国の指定する業種に属する事業を営んでいること。

    2. 最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。

(注)時限的な運用緩和として下記の算出も可。

      • 直近2ヶ月の売上高等の減少と1ヶ月売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高(例)6月、7月の売上高実績+8月売上高見込み

      • 直近1ヶ月の売上高等の減少と2ヶ月売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高(例)7月の売上高実績+8、9月の売上高見込み

 

3.指定業種

指定業種一覧は下記リンクよりご確認ください。

 

4.必要書類

    • 認定申請書(売上高に見込を含まない場合:様式イ-1(WORD形式PDF形式)、含む場合:様式イ-4(WORD形式PDF形式))
      ※ただし、複数の事業をされている場合、申請様式が異なる場合がありますので、商工労働課までお尋ねください。

    • 売上高(月別、円単位)が確認できる資料(例:売上元帳、試算表など)
      (注)千円単位不可

    • 法人(個人)の実在が確認できる資料(例:履歴事項全部証明書の写し、確定申告書の写しなど)

    • 委任状(金融機関の方が代理申請される場合)

 

5.申請窓口

佐世保市役所10階商工労働課

認定基準の運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や事業拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。詳細は以下のとおりです。

 

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

 

認定基準の運用緩和の申請様式は下記のとおり。
(注)通常の様式とは異なります。

 

新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後の売上高の比較方法について(比較する前年同月のいずれかの月に、コロナの影響を受け始めた月が含まれる場合)

セーフティネット保証4号の認定における比較は、災害等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。

 

ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。

 

(注)この取り扱いはセーフティネット保証5号においても同様ですが、「最近3ヶ月の売上高」と比較する場合は、感染症の影響を受けた時期に関わらず、前年同月と比較しますのでご注意ください。

 

詳しくは、下記お問い合わせ先までお尋ねください。

 

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